○東京都豊島区立池袋スポーツセンター処務規程
平成十二年三月三十一日
教育委員会訓令甲第九号
(目的)
第一条 この規程は、東京都豊島区立池袋スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)における事務の能率的処理とその責任の明確化を図ることを目的とする。
(事務の範囲)
第二条 スポーツセンターの取り扱う事務は、次のとおりとする。
一 スポーツセンターの管理に関すること
二 東京都豊島区立体育施設条例(昭和四十二年豊島区条例第十二号)第三条に定める事業のうち、スポーツセンターに関すること
三 健康プラザとしまの維持管理に関すること
(職員)
第三条 スポーツセンターに次の職員を置く。
一 所長
二 その他必要な職員
2 スポーツセンターに主査を置くことができる。
(任命)
第四条 前条の職員は、東京都豊島区教員委員会(以下「教育委員会」という。)が命ずる。
(職務)
第五条 所長は、教育委員会スポーツ振興課長(以下「主管課長」という。)の命を受け、スポーツセンターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、スポーツセンターの事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、スポーツセンターの事務に従事する。
(専決事案)
第六条 所長は、別に定めたものを除くほか、次の事案を専決処理することができる。
一 スポーツセンターの事務に関し、スポーツセンター名または職名をもって文書の往復をなすこと。
二 所属職員の近接地内出張、年次有給休暇、特別休暇、欠勤、育児休業、部分休業、超過勤務、休日勤務、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
三 スポーツセンターの利用の承認、制限、若しくは停止または承認の取り消しに関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、軽易な事案に関すること。
(事案の代決)
第七条 所長が、出張または休暇その他事故により不在のときは、所長があらかじめ指定する職員がその事案を代決することができる。
(報告)
第八条 所長は、毎月五日までに次の各号に掲げる事項について、主管課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、所長は、重要または異例に属する事項は、そのつど主管課長に報告しなければならない。
(準用)
第九条 この規程に定めるもののほか、文書その他の処務に関しては、東京都豊島区教育委員会事務局処務規則(昭和四十四年豊島区教育委員会規則第一号)その他教育委員会の規則及び規程の定めるところによる。
附 則
この訓令は、平成十二年四月一日から適用する。

TITLE:東京都豊島区立池袋スポーツセンター処務規程
DATE:2002/05/30 12:39
URL:http://www.city.toshima.tokyo.jp/reiki/honbun/l6000595041312111.html